男女問題について、心に傷を負いながら、
相手と協議するのはとても大変です。
たとえば、以下のようなご相談に丁寧に応じます。
~不貞行為~
「配偶者が浮気・不倫をした」
不貞行為が離婚原因となった場合、不貞行為をした
婚姻当事者は、他方当事者に対して慰謝料を支払う
義務を負います。
また、婚姻当事者の一方と肉体関係を持った第三者も
故意過失がある限り、他方当事者に慰謝料を支払う
義務を負います。
夫(妻)には請求せず、第三者(不倫相手)のみに
請求することも可能です。
~有責配偶者からの離婚請求~
「夫が不倫をしているが、離婚を求めてきた」
不倫をしている者からの離婚が認められるには
①夫婦の別居が長期間であること
②未成熟の子が存在しないこと
又は、存在しても、信義に反しない
事情があること
③相手方配偶者が精神的・社会的・経済的に
過酷な状況に置かれないこと
などの要件を満たす必要があります。
すなわち、長期間の別居に加え、ある程度
大きな額の支払いが求められます。
~有責配偶者からの婚姻費用請求~
婚姻関係の破たんの原因が、
配偶者の不貞であること等が明らかである場合、
有責者からの婚姻費用分担請求の範囲は、
養育する子どもの養育費相当額
に限定されると解されています。
~婚約予約の破棄~
「正当な理由なく婚約を破棄された」
婚姻予約とは、将来において適法な婚姻をすることを
目的とする契約をいいます。
それを不当に破棄した者は、慰謝料の支払い義務を
負います。
~内縁関係の破綻~
「内縁関係が破たんした」
内縁とは、婚姻意思があり社会的に夫婦として
共同生活を送っているが、婚姻の届出をしていない
関係をいいます。
実体においては、婚姻とほぼ同様であり、
内縁関係を解消した場合、二人の協力で築いた財産が
あれば二人で財産分与として分ける必要があります。
また、内縁関係を不当に破棄した場合、
慰謝料の支払義務を負います。
※費用の詳細は弁護士費用ページをご参照ください。