~相続預貯金払戻し~
人が亡くなった場合、金融機関にある預貯金は凍結
されてしまい、引き出すことができなくなります。
この場合の相続預貯金について、
平成28年12月19日の最高裁判例により、
相続人全員の合意がない場合、払戻が難しくなりました。
遺産分割調停・審判の中で解決していくことになります。
なお、相続人全員の合意がある場合、
金融機関との交渉での預貯金払戻は可能です。
弁護士が代理人として、交渉できます。
~遺産分割(相続分譲渡、寄与分、特別受益)~
「相続人が多数で、疎遠な人もいて、わからない」
遺産を分割する際には、遺産分割協議を行います。
この場合、相続人の範囲や相続財産を調べなければなりません。
故人の生まれてから亡くなるまでの戸籍や相続人の戸籍を
集めて、相続人を確定しなければなりません。
また、預貯金の履歴や残高証明、不動産の謄本や固定資産評価
証明等を集めて相続財産を把握する必要があります。
弁護士がお手伝いすることで、相続人や相続財産の調査が
できます。
~特別受益~
「長男が、母の生前に、自宅資金などまとまって額の
贈与を受けていた」
故人から生前、婚姻や養子縁組、学費や独立のため等の
財産分けとして、不動産やまとまった額の金銭の贈与を
受けていた場合、原則、相続財産に持ち戻して、遺産分割
することになります。特別受益といいます。
一般的には次のように説明されます
①結婚の際の持参金、支度金は、金額が大きければ、
一般的には特別受益にあたるが、
挙式費用は特別受益にあたらない
②貸付金は、贈与でないので、特別受益にあたらない
③小遣い、生活費は、通常は扶養の範囲内であるため
特別受益にあたらない
~寄与分~
故人の生存中、長年にわたり、無償で故人の
故人の事業に従事したり、療養看護にあたるなどして
故人の財産の維持・増加に特別に寄与した場合、
寄与について、遺産分割で考慮してもらう
よう申し立てることが考えられます。
特別の貢献、無償性等が必要とされます。
~相続分の放棄・譲渡~
ときには、財産はいらないという相続人がいる場合、
「相続分の放棄・譲渡」という交渉をして、
相続分を譲り受けることもできます。
なお、相続分の放棄をしても債務は
免れることはできません。
相続分の譲渡を受けた場合、債務を承継することになり、
債権者との関係では、債務引受の問題となります。
~遺産分割調停~
「長男が亡父の財産を管理していたが、
相続財産を明らかにしてくれない。
相続人間での話し合いが難しい、
どうすればいいか」
相続財産については、不動産、預貯金、株、保険等
の明細を確認する必要があります。
役場や金融機関に問い合わせをします。
弁護士が調査して、回答が得られる場合も多いです。
相続人間での話し合いが難しい場合は、
裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
調停では、申立人と相手方が交互に調停室に
おいて、紛争の実情や主張を調停委員会に
述べていきながら進行します。
概ね次の順序で当事者の合意を図りながら、
進められます。
①相続人の範囲の確定
②遺産の範囲の確定
③遺産の評価額の確定
④特別受益や寄与分の主張の整理
⑤遺産分割の方法
まずは、調停で話し合いをして、解決しない場合は、
調停不成立となり、遺産分割審判に移行します。
なお、相続人の範囲や遺産の範囲に争いが生ずる場合、
調停の取下げを要請されることが多いです。
当事者としては、別途訴訟手続きによって
これらの範囲を確定する必要があります。
~遺産分割審判~
審判では、裁判官が、当事者の陳述を聞き、
必要に応じて、職権で事実の調査及び証拠調べを
行います。その上で、遺産分割について判断決定します。
なお、審判では、負債については判断されません。
審判に不服がある場合は、2週間以内に不服申立て
(即時抗告)をすることができます。
~無断解約・引出預金(使途不明金)~
「長女が、母の預金を、無断で解約していた」
相続人が故人の預金の取引履歴を取り寄せたところ
多額の金額が使途不明に払い出されていることがあります。
解約者が一定の金額について、自己の預り金として
遺産であることを認めれば、遺産として扱われます。
認めない場合は、原則遺産分割の対象外とされます。
認めない場合、正当な理由なく解約されていたこと
について、不当利得または不法行為として、
別途民事訴訟で争います。
~遺産不動産の分割方法~
①現物分割 個々の財産の形状性質を変更することなく、
分割取得します。
②代償分割 一部の相続人が相続分を超える額の
財産を取得し、代償金を支払って分割します。
支払う側に、資力の証明と支払意思が必要です。
③共有分割 共有により取得します。
例外的・補充的方法とされています。
当事者が合意した場合のみ採用されます。
共有物を分割するには、別途共有物分割訴訟を
提起することになります。
④換価分割 遺産を売却等で換金した後、価格を
分配します。
任意売却と競売による換価があります。
競売の場合、審判書を提出して、
競売の申立を別途する必要があります。
~共同相続人による遺産不動産の時効取得~
「遺産分割協議がされないまま長期間放置され、
その間、相続人のひとりが、相続土地を一人で、
使用していた。この場合、他の共同相続人の持分も
時効取得できるか」
原則として認められませんが、相続人のひとりが、
単独に相続したものと信じて疑わず、相続開始とともに
相続財産を現実に占有し、その管理、使用を専行して、
その収益を独占し、公租公課も自己の名で納付してきており、
他の相続人も何ら関心を持たず、異議を述べなかった場合には、
時効取得が認められると解されています。
~祭祀承継~
祭祀財産とされる系譜、祭具及び墳墓の所有権は、
共同相続の対象とはなりません。
祭祀財産の所有権は、
①被相続人の指定に従い、
②その指定がないときは、慣習に従い、
③慣習も明らかでないときは、家庭裁判所により
定められる祭祀承継者に帰属します。
遺体・遺骨も、祭祀財産に含まれる
と考えられています。
~相続遺産放棄~
亡くなった方がたくさんの借金を抱えていた場合などには、
借金を相続しないように裁判所に
相続放棄という手続きをいたします。
相続放棄をすると、亡くなったかたの資産
も相続できません。相続財産を処分してしまうと、
相続放棄が認められなくなります。
相続放棄は、原則として、被相続人が亡くなったこと及び
これにより自己が相続人となったことを知ったときから
3か月以内にしなければなりません。
亡くなった方が借金の保証人となっていた場合も、
その債務は、相続人が法定相続分のとおりに相続すること
なります。
保証人としての責任を免れたいという場合、相続放棄を
すべきかどうか検討しなければなりません。
なお、身元保証については、亡くなったときに、具体的に
発生していた債務以外は相続の対象外です。
~3か月経過後の相続放棄~
「親が数年前に死亡しています。
相続放棄の申述ができますか」
相続財産が全くないと信じ、かつ、そのように信じたことに
相当な理由があるとき等は、相続財産の全部又は一部の存在を
認識したときから3か月以内に裁判所に申述すれば、
相続放棄の申述が受理される場合があります。
~相続放棄と死亡保険金の受取~
相続放棄をしても死亡保険金の受取人になっている場合は、
死亡保険金を受け取ることができます。
受取人が無記名、記載なしの場合は、
保険の約款によります。
受取人が相続人となっている場合は、相続人の
固有財産として受け取ることができます。
~相続放棄と法定単純承認~
相続人が、相続放棄前に、相続財産の全部又は一部の
処分をした場合には、相続を単純承認したものとみなされ、
相続放棄ができなくなります。
ここにいう処分とは、財産の現状、性質を変える行為を
いい、遺産の売却などの法律行為のみならず、物を壊す等
の事実上の行為を含むとされています。
例えば、所有権移転登記手続きをすることは、
処分にあたると解されています。
形見分けは、軽微な慣習上のものであれば、処分に該当
しないと解されていますが、価値の高いものであれば
処分に該当する可能性があります。
~貸金債務・連帯保証債務の相続~
亡くなった方に、借金や連帯保証債務がある場合、
各相続人が当然に法定相続割合に従って、
債務を相続することになります。
相続人間で、誰々が債務をすべて相続すると
遺産分割協議をしたとしても、債権者の同意が
必要がなければ、有効となりません。
事案に応じて、金融機関等の債権者と交渉して、
債務を特定の相続人に相続させる合意ができる
場合があります。
この場合、金融機関等の債権者と債務の引受人の
合意により、特定の相続人に債務を引き受けさせる
ことになります。
~遺言・遺留分・遺言無効~
をご参照ください。
※費用の詳細は弁護士費用ページをご参照ください。
~相続人がいない場合~
「親戚の世話をしていたが、先般亡くなった。
法律上の相続人がいないが、どうすればいいか」
相続人がいない場合、相続人のあることが明らかでない場合
相続財産は、引き継ぐものがなく、宙に浮いた状態となります。
この場合、裁判所に相続財産管理人選任の申立てをします。
相続財産管理人が相続財産を管理していくことになります。
なお、生死不明、所在不明の相続人がいる場合は、
相続人不存在とはいえません。
その場合は、裁判所に不在者財産管理人の申立てをするか、
失踪宣告の申立てをします。
また、相続財産がすべて遺贈(遺言で贈与)された場合も、
原則、相続人不存在とはいえません。
~特別縁故者に対する相続財産分与~
「親戚の世話をしていたが、先般亡くなった。
相続人がおらず、裁判所から相続財産管理人が選任された。
生前看護につとめたが、相続財産が得られるか」
亡くなった人と生前生計を同じくしていた場合や、
亡くなった人の療養看護に勤めた人などの、
特別な縁があった人は、特別縁故者として、
相続財産の全部又は一部が分与されます。
相続人捜索の公告の満了日から3か月以内に
家庭裁判所に特別縁故者の相続財産分与の
申立てをします。裁判官が審判によって判断します。
~失踪宣告~
不在者の生死不明が長く続いた場合、一応、その者が
死亡したとして、法律関係を確定する制度です。
①普通失踪
失踪者の生存が証明された最後の時から7年間、
なんらの消息がないときが申立ての要件です。
7年間満了の時、死亡したとみなされます。
相続が開始します。婚姻は解消します。
②特別失踪
戦争がやんだ後、船舶が沈没した後、その他の危難
(航空機事故、雪崩、洪水等)が去った後1年間、
なんらの消息がないときが申立ての要件です。
危難が去ったとき、死亡したとみなされます。
相続が開始します。婚姻は解消します。
~認定死亡~
水難、火災その他の事案によって死亡したことが
確実とみられる場合には、失踪宣告手続きを待たずに
取り調べにあたった官庁又は公署が死亡の認定をして、
死亡地の市町村長に死亡報告をし、戸籍に死亡の記載
がなされることを言います。
~去家~
「戦前に、養親が養家を去ったが、養親が先般亡くなった」
昭和22年改正前の旧民法730条2項では、
養親が他家から婚姻または養子縁組によって、
その家に入ってきて、その養親が養家を去ったとき(去家)、
養親子関係は終了すると定めていました。
養親子関係が終了すると、養子には、
法定相続分も遺留分もありません。
~昭和55年12月31日以前の相続開始の注意点~
「祖父母の相続問題を今協議中である」
昭和22年5月3日から昭和55年12月31日までの相続では、
第1順位の配偶者の相続分は3分の1とされていました。
第2順位の配偶者の相続分は2分の1とされていました
第3順位の配偶者の相続分は3分の2とされていました。
遺留分も現在と異なる定めとなっていました。
現在と異なりますので注意が必要です
~明治31年7月16日から昭和22年5月2日までの相続開始~
第1順位の遺産相続人は、直系卑属とされていました。
配偶者は第2順位でした。
現在と異なりますので注意が必要です。
~非嫡出子の相続について~
法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子についての
相続分の規定、「非嫡出子2分の1」規定が廃止されました。
平成25年9月5日以降の相続に適用されます。
なお、平成13年7月1日から平成25年9月4日までの間に
開始した相続について,遺産の分割をする場合にも,
嫡出子と嫡出でない子の相続分は同等として扱われます。
他方,平成13年7月1日から平成25年9月4日までの間に
開始した相続であっても,遺産の分割の協議や裁判が終了している
場合は、その効力は覆りません。
~連れ子の相続~
「子どもを連れて再婚したが、今の夫と
連れ子の間で養子縁組はしていない。
夫が先般亡くなった」
この場合、連れ子に夫の相続権はありません。
この子に、夫の財産を相続させたい場合は、
夫と子との間養子縁組をしていおくか、
夫が遺言を残しておく必要があります。
「成人養子を迎え、その養子に連れ子がいた
連れ子との間で養子縁組はしていない
先般養親が亡くなった」
養子の連れ子には、代襲相続権がありません。
なお、養子の連れ子が、元々養親の孫であった
場合は、代襲相続権があります。
※費用の詳細は弁護士費用ページをご参照ください。